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堺市で専任媒介と専属専任の違いは?契約の特徴や選び方も解説

伊東 隆大

筆者 伊東 隆大

不動産キャリア20年

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屋号:堺市不動産売却専門センターの伊東隆大です!

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不動産の売却を考えたときに「専任媒介」や「専属専任媒介」という用語を目にしたことはありませんか?言葉は似ていますが、契約内容には大きな違いがあります。どちらを選ぶかによって、取引の進め方や不動産会社との関わり方が変わり、最終的な売却結果にも影響します。この記事では、堺市で不動産を売却する際に知っておきたい「専任媒介」と「専属専任媒介」の基本的な違いと、契約選びのポイントをわかりやすく解説します。

媒介契約とは何か、専任媒介と専属専任媒介の基本的な特徴

不動産売却における「媒介契約」とは、売主が不動産会社に対して売却活動を依頼する際に締結する契約です。法律上、不動産会社は媒介契約を書面で交付し、媒介の内容や契約期間、業務・義務内容などを明記することが宅地建物取引業法によって定められています。

媒介契約には主に3種類あります。

媒介契約の種類主な内容
専任媒介契約依頼できる不動産会社は1社のみ。売主自身で買主を見つけることは可能です。レインズへの登録義務(契約締結翌日から7日以内、休業日等除く)と売主への2週間に1回以上の報告義務があります。
専属専任媒介契約依頼できるのは1社のみで、売主が自ら買主を見つけることはできません(自己発見取引禁止)。レインズへの登録義務は契約翌日から5日以内(休業日除く)で、報告頻度は1週間に1回以上となります。
一般媒介契約複数の不動産会社に同時に依頼でき、売主自身で買主を見つけることも可能です。レインズへの登録義務や報告義務は存在しません(報告を求めることは可能)。

専任媒介と専属専任媒介の具体的な違い

不動産の媒介契約には「専任媒介」と「専属専任媒介」の2種類があり、それぞれ法令で定められた要件に基づいて異なるルールが適用されます。以下に主要な違いをまとめた表をご覧ください。

項目専任媒介契約専属専任媒介契約
自己発見取引(自分で買主を見つけること)可能です不可です
レインズへの登録期限契約締結日の翌日から7営業日以内契約締結日の翌日から5営業日以内
販売活動の報告頻度2週間に1回以上1週間に1回以上

まず、自己発見取引についてですが、専任媒介では売主様ご自身が買主を見つけた場合、直接取引をすることが可能です。一方、専属専任媒介では自ら探した相手とも必ず契約先の不動産会社を通す必要があります。そのため自治体指定の手続きは避けられません。

次に、レインズ(指定流通機構)への情報登録期限ですが、専任媒介では契約成立の翌日から7営業日以内と定められていますが、専属専任媒介の場合はそれより早く、翌日から5営業日以内で登録しなければなりません。いずれも、契約締結日や休業日はカウントされないルールです。

さらに、販売活動の報告頻度も異なります。専任媒介では2週間に1回以上の報告が義務付けられているのに対して、専属専任媒介では1週間に1回以上と、よりこまめな情報共有が求められます。

これらの違いを踏まえると、自己で取引できる自由度を重視される方は「専任媒介」が、進捗を手厚く確認したい方や早期の流通促進を望まれる方には「専属専任媒介」が向いているといえます。

それぞれの媒介契約が堺市で検討される際のイメージ(読者視点)

堺市で不動産の媒介契約を検討される方にとって、専任媒介契約と専属専任媒介契約には、それぞれ異なるメリットがあります。以下の表でその違いを整理しながら、読者視点での検討ポイントをわかりやすくご紹介します。

契約種類 専任媒介 専属専任媒介
レインズへの登録義務 契約締結の翌日から7日以内(休業日除く) 契約締結の翌日から5日以内(休業日除く)
自己発見取引(売主が買主を見つけること) 可能 不可(必ず仲介会社を通す)
報告義務の頻度 2週間に1回以上 1週間に1回以上

(上記は宅地建物取引業法に基づく標準ルールです)

まず、専任媒介契約を選ぶと、レインズ(不動産業者間の共有システム)への登録が比較的余裕を持って行われ、売主自身で買主を見つけた場合の直接契約も認められます。そのため、ご家族やご友人など身近な方に購入していただく可能性がある場合には柔軟に対応できます。また、報告義務は2週間に1回以上なので、過度な連絡負担を軽減できます。

一方で、専属専任媒介契約を選ぶと、レインズへより早く登録され、業者の販売活動が迅速に始まります。さらに報告義務も毎週行われるため、売却活動の進捗が細やかに把握できるのが大きな安心材料となります。堺市の地元事情を熟知している信頼ある不動産会社に一任することで、集中した販売戦略を期待できます。

堺市で媒介契約を選ぶ際には、以下のポイントを押さえると判断しやすくなります。

  • 「ご自身で買主を見つける可能性があるか」→専任媒介が適しているかもしれません。
  • 「より早い登録・こまめな報告を希望するか」→専属専任媒介がメリットとなります。
  • 「信頼できる1社に集中して依頼しても良いか」→これも専属専任媒介の特徴です。

以上の違いをもとに、ご自身の希望や売却スタイルに合った契約形態を選んでいただければ、堺市での不動産売却をより安心して進められるかと存じます。

契約期間や手続きの流れについての理解

専任媒介契約および専属専任媒介契約は、宅地建物取引業法により契約期間の上限が「最長3か月」と定められています。法的には3か月を超える設定は無効となり、契約書には具体的な開始日・終了日を明記する必要があります(例:「2025年7月1日から2025年9月30日まで」など)。契約期間満了後は自動更新されず、再度締結する場合はあらためて契約書が必要です。

契約事項 専任媒介契約 専属専任媒介契約
契約期間 最長3か月(具体的な日付明記) 最長3か月(具体的な日付明記)
レインズ登録期限 契約締結後7日以内 契約締結後5日以内
報告義務の頻度 2週間に1回以上 1週間に1回以上

媒介契約が成立すると、売主はその契約に基づいて不動産会社と販売活動を進めます。まず契約締結後、速やかにレインズへの登録が行われ、その後は報告義務に基づき状況の共有が定期的に実施されます。専任媒介契約では「7日以内にレインズ登録」「14日に1回以上の報告」、専属専任媒介契約ではより厳格に「5日以内の登録」「7日に1回以上の報告」が義務付けられています。

契約期間中の流れをまとめると次の通りです:

  • ①媒介契約の締結(契約種別・期間・報告頻度などを明確に記載)
  • ②レインズへの登録(専任:約7日以内、専属専任:約5日以内)
  • ③販売活動の実施および進捗報告(専任:2週間に1回以上、専属専任:1週間に1回以上)
  • ④買主発見から売買契約締結、決済・引き渡しへ進行(媒介契約とは別の売買契約として実施)

なお、契約期間中でも不動産会社が法定の報告義務を果たしていない、あるいはレインズ登録が適切に行われない場合には、期間満了を待たずに契約解除が可能なケースもあります。ただし、解除の際には広告費などの実費請求や違約金が発生するリスクがありますので、事前に契約内容を慎重に確認することが重要です。

まとめ

堺市で不動産の媒介契約を考える際、専任媒介と専属専任媒介の違いを理解することはとても大切です。どちらも一社に絞って依頼する契約ですが、自分で買主を見つけられるかや、不動産会社からの報告頻度などに違いがあります。各契約の特徴や手続きの流れを知ることで、ご自身に合った選択がしやすくなります。安心して取引を進めるためにも、契約内容はしっかり確認しましょう。

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